医療費控除に関して

税務署

 やまもと鍼灸院での施術(鍼灸・マッサージ)は医療費控除の対象となります。(茨木税務署確認済


 ただし、100%の金額が適応になるのは鍼灸・マッサージの適応疾患に当てはまると医師の診断を受けている方が、その疾患に対して当院の施術を受けられた場合のみです。

 疲労回復やリラクゼーションで施術を受けられた方は領収書はお渡ししますが、医療費控除の対象になるかは、ご自身で各税務署にお訊ね下さい。(茨木税務署確認済

医師の診断

 その他、ご不明な点がございましたらお気軽に当院にお問い合わせ下さい。回答可能な範囲でお答えします。確約が必要な場合は、お手数をお掛けしますが税務署にお訊ね下さい。

お問合せメール

医療費控除とは?

[平成24年4月1日現在法令等]

1 医療費控除の概要

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

 

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

 

(1) 保険金などで補てんされる金額

 

(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

 

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 

(2) 10万円

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

 

 

4 控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

 

以上 国税庁HPより

大阪府鍼灸マッサージ師会 会員登録施術所

大阪府鍼灸マッサージ師会

会員登録施術所

 

⇒他の会員の高槻市鍼灸院・マッサージ院

 

お問合せはメールで承っております。(24時間)メニューのお問合せからお願いします。

初回の予約はお電話にてお願いします。

【予約専用】

0726285486