(使用上の注意)に記載されていますので大丈夫だとは思いますが、念のためこちらでもご案内させて頂きます。
裏面の③にある通り
健康保険診療の場合はご利用いただけません。
施術料に対しての使用ということで勘違いなさる方がいらっしゃるようですが、自費(自由診療)のみご利用可能です。初診料(初見料)にもご利用は可能ですが最大2500円(5枚)までしか一度には使用できません。
また利用できる施術所は
公益社団法人 大阪府鍼灸マッサージ師会
公益社団法人 大阪府鍼灸師会
のどちらかの団体に所属している施術所であることが第一前提ですが、所属している施術所でも「鍼灸・マッサージ利用補助券」の取り扱いを行っていない施術所もあります。
高槻市保健所に確認したところ取扱等の掲示はしてはいけないということなのでご利用をお考えの方は直接、各施術所にお問合せ下さい。
使用期限は2014年3月31日までです。
会員ご本人以外にも利用補助券に名前が記載されている扶養家族の方もご使用出来ます。
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