岐阜県の社会福祉法人が運営する岐阜県各務原市のケアハウスに同市の認知症の女性(66)が昨年9月から今年の3月まで入居していた。入居前には月1回の通院で診察や血圧検査を受けていたが、入居中は大みそかや元旦を含むほぼ毎日、隣接の診療所から訪問診療や訪問看護を受けたことに医療費通知や診療費明細ではなっていた。
また昨年9月半ばから25日間、別の病院に入院中にもケアハウスで訪問診療や訪問看護を受けたことになっていた。
医療保険制度では、判断能力のない患者が病院や診療所に入院する場合、診療内容を記した入院診療計画書に家族の署名がなければ、入院料の保険請求は出来ないが、意思疎通が難しい高齢者施設の入居者への訪問診療にはこういった規定や親族の同意等の義務付けがない。
制度の抜け道を利用した診療報酬の詐欺ですね。事務手続きをした人間がマヌケだったので入院中分も請求などというはっきりしたミスを犯しましたが、それでも通知がきて家族が知るまではお咎めなく審査が通っていたようです。
事後のチェック機能が働かないなら制度を修正して事前の取り締まりを強化するしかないですね。
本来なら単純に「倫理観」の問題だとは思いますが、そこの部分も随分崩れてきているという実例になってしまったようです。
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