鍼灸同意書ねつ造の疑い

 この話題は同業者として避けては通れないのでご紹介させて頂きます。

 

 医師が特定の疾患(6疾患+α)に対して鍼灸治療が有効と判断した場合に発行する同意書について、患者を診察せずに発行した疑いがあるとして、近畿厚生局と大阪府が今月中にも、大阪市中央区にある内科皮膚科クリニックの院長の男性医師(46)の本格調査に乗り出すことが分かりました。

 

 2012年末以降、健康保険の使用状況に関する通知を受け取った複数の府民から、「診察を受けたことがないクリニックで受診したことになっている」と相談があったそうで、それを受けての調査だと思われます。

 

 以前報道されたコンサルタントによる患者紹介の件と連動していると思われます。大阪市内では以前から患者紹介ビジネスが横行しており、昨年私も受講した保険講習会でもこの件で注意喚起されていました。

 

 患者様からすれば少ない負担で鍼灸治療を受けたいというお気持ちもあると思います。残念ながら接骨院・整骨院の不正請求と共に鍼灸の不正請求は増えています。平成14年から鍼灸や柔道整復の学校が増え有資格者が増加しているからです。絶対数が増えると本来やってはいけない行為に手を染める輩も増えます。業界全体で自浄作用をしなければならない問題ではありますが、患者様自身も保険者に問い合わせるなど療養費の正しい運用にご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。

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