施設の往療(往診)に関して

老人ホームなど同一住所の場合、往療料の扱いが少し異なります。

※分かりやすく記述するため実際と異なる部分があります。 

例)往療料が2300円の場合


・一人の施術者が、一日に一人施術した時

 

往療料(2300円)+施術料(技術料)の合計が患者様に請求されます。(自己負担1~3割)


・一人の施術者が、一日に二人施術した時

 

往療料(1150円)+施術料(技術料)の合計が患者様に請求されます。(自己負担1~3割)


・一人の施術者が、一日に四人施術した時

 

往療料(575円)+施術料(技術料)の合計が患者様に請求されます。(自己負担1~3割)


以上のように同一日に複数の患者様を施術させて頂くと患者様お一人ずつの自己負担が軽減でき、より少ない費用で受けて頂けます。

 

週2回の施術をご希望の方がお二人いれば、火・木曜日と水・金曜日に分けるのではなく火・木曜日か水・金曜日にまとめて頂く方がお一人ずつの負担は軽減できます。

※実際には制度上の不備でこのように綺麗に等分はできません。

個別にご説明させて頂きますので、ご理解のほどお願いします。

【その他】

ご住所を現在お住まいの施設等に移しておられない方でも、施術(鍼灸・マッサージ)を実際に受けられた場所で算定を致しますのでご安心ください。

健康保険証の住所が現在お住まいの場所と違う場合、それを悪用して個別のお宅に訪問マッサージ・訪問鍼灸をしたように装い、不当に往療料を請求する業者がまれにいます。ご注意下さい。

大阪府鍼灸マッサージ師会 会員登録施術所

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